オフィス移転には実際の移転作業の他にも複数の手続きや届け出が存在しており、税務署、社会保険事務所、 都道府県税事務所、労働基準監督署、職業安定所などに決められた日程で諸手続きをする必要があります。各官公庁によって提出書類が変ってきますので、チェックリストなどで整理しておく必要があります。面倒なものもありますので行政書士に一括して依頼する、もしくはご自分で手続きする場合は漏れのないように一つ一つチェックしながら行うましょう。
1.定款、登記の変更
オフィスを移転した場合、登記の変更は必要になりますが、定款の変更も必要になる場合があります。
会社の定款には必ず本店の所在地を定める必要がありますが、この本店の所在地の定め方によって、本店移転の際に定款変更が必要か不要かが決まります。
定款に定める本店所在地は、市町村、東京都内であれば23区内まで定めればよく、例えば、本店を渋谷区に置くとすれば、同じ渋谷区内の移転であれば定款変更の必要はありません。しかし、定款に本店を渋谷区神泉1丁目にに置くとすると、同区内の移転でも定款変更が必要となりますので、注意が必要です。
2.届け出など
2−1.税務署への届け出が必要なもの
・事業年度・納税地・その他の変更異動届出書」
・給与支払事業所等の開設・移転・廃止届出書」
2−2.都道府県税事務所への届け出が必要なもの
・異動届
・登記簿謄本
2−3.社会保険事務所
健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地名称変更届」を旧社会保険事務所へ提出。
2−4.労働基準監督署
都道府県内の場合、労働保険名称・所在地等変更届を提出
※同じ管轄内であれば、従来の監督署となり、管轄外の場合移転先の新しい監督署へ程捨が必要です。
都道府県外は現在の監督署へ廃止届を提出し、新しい移転先の監督署へ「労働保険関係成立届」及び「労働保険概算・増加概算・確 定保険料申告書」を提出します。
2−5.公共職業安定所
「雇用保険事業主事務所各種変更届」を移転から10日以内に移転先の新しい事務所へ提出します。
官公庁への届け出は以上です。
3.その他の準備
電話、インターネットプロバイダへの手続き、銀行などの金融機関や取引先のクライアントなどしっかりと通知しましょう。また、名刺、ホームページの住所変更なども忘れてはいけません。JBFではオフィス探しから移転業務、官公庁への諸手続きのお手伝いもさせて頂きますので遠慮なくお申し付けください。